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大正琴協会とは
公益社団法人大正琴協会役員の報酬及び費用に関する規則
(目的及び意義)
第1条 この規則は、公益社団法人大正琴協会(以下「この法人」という。)の定款第26条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。

(定義等)
第2条 役員とは、定款第20条1項に定める理事及び監事をいう。
  2 報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  3 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 役員は、無報酬とする。

(費用)
第4条 この法人は、役員が職務遂行に当って要する費用を理事会で別に定める旅費規程により支給するものとする。

(公表)
第5条 本協会は、この規則をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)
第6条 この規則の改廃は、社員総会の決議を得て行う。

(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  附 則
この規則は、公益社団法人大正琴協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

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