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大正琴協会とは
公益社団法人大正琴協会定款
第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大正琴協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区に置く。
  2  この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、大正琴による生涯学習活動を通じて、大正琴音楽の次世代への伝承と芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大正琴音楽文化に関する次世代継承事業
(2) 大正琴音楽文化に関する発信事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、本邦において行うものとする。
第3章 会員
 (法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員  大正琴の普及活動に従事する者であって、この法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 準会員  この法人の事業を援助するために入会した個人
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 (会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員、準会員、賛助会員に入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

 (経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は社員総会において別に定める会費規則により、入会金及び会費を支払う義務を負う。
 特別の費用を必要とする時は、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
 
第4章 社員総会
 (構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
   2 前項の総会をもって「法人法」上の社員総会とする。

 (権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分の承認
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 (招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3  社員総会を招集する時は、日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
 
 (議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

 (議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第17条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ開催することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ、意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 基本財産の処分
(6) その他法令で定められた事項

 (議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び社員総会に出席した理事から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
 (役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、5名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、「法人法」上の代表理事とし、常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係ある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  なお、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3  理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により、解任することができる。

 (役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
 (構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 社員総会に付議すべき事項の決定
   (3) 理事の職務の執行の監督
   (4) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。

 (決議及び決議の省略)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、「法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 支部
 (支部)
第33条 この法人の支部は、理事会の決議によって都道府県等の各地域に置くことができる。

  (支部の職務権限)
第34条  支部は社員総会及び理事会の決議により、この法人の事業計画にもとづき、支部地域の運営機関として地域社会に貢献し、この法人の発展に寄与することを職務とする。
第8章 常務会
 (常務会)
第35条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、常務会を設置することができる。
  2 常務会は、理事長、副理事長及び常務理事がこれにあたる。
  3 常務会は、理事会が決定した法人の基本方針に基づき、業務執行計画並びに業務の実施に関し協議することをその任務とする。
   4 常務会は、理事会が別に定める「常務会の運営に関する規則」により運営する。
第9章 資産及び会計
(基本財産)
第36条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2  基本財産についてこの法人は、適切な維持及び管理に努めるものとする。
3  第1項の財産は、あらかじめ理事会及び第18条2項に定める総会決議によらなければ、これを処分し、又は担保にすることはできない。

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (資産の種別)
第38条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
   2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄付を受けた財産については、特に指定が無い限り、公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金等規則による。

(長期借入金)
第39条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を得なければならない。
 
 (事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2  前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)
第42条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

 (解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 (残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
 (公告の方法)
第47条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 名誉会長の設置
 (名誉会長の設置)
第48条 この法人は、任意の機関として、理事の推薦により1名以上3名以下の名誉会長を置くことができる。
   2 名誉会長は、次の職務を行う。
     (1)理事長の相談に応じる。
     (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
   3 名誉会長の選任及び解任は、理事会において決議する。
   4 名誉会長の報酬は、無償とする。
第13章 事務局
 (事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局には、事務局長及び若干名の職員を置く。
   3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
4 事務局長および職員は、有給とする。



   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は理事長海部俊樹、副理事長岩間昌一、最初の業務執行理事は常務理事北林豊、同 佐伯恒司、同 北林篤、同 吉﨑裕幸、同 岡本浩二とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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